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ファクタリングの基礎知識

医療ファクタリングとは?種類やメリット・流れについて解説

医療ファクタリングをご存じでしょうか。

病院や診療所、介護事業者および調剤薬局が保有している診療報酬をファクタリング会社が買取(債権譲渡)ことにより資金調達ができるしくみです。

ここでは医療ファクタリングについて説明します。

医療ファクタリングの種類や手数料が安い、審査に通りやすいといったメリットについて、診療報酬請求からファクタリング申込、売掛先の承認、債権譲渡、資金交付、診療報酬回収といった一連の医療ファクタリングの流れなどについて解説します。

医療ファクタリングとは

医療ファクタリングとは、病院や診療所、介護事業者、調剤薬局、などが所有する売掛金(診療報酬債権)をファクタリング会社が買い取り資金調達するしくみです。

売掛先は社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会(国保連)といった公的期間です。

診療報酬は医療や治療、介護、調剤といったサービスを提供し、その対価として得られる報酬です。そのうち、自己負担分(原則3割)としてサービスを受けた人が支払い、残りはサービスを受けた人が加入している医療保険者(社保や国保連)が医療機関に支払うしくみになっています。

医療機関は1ヵ月分の診療報酬を翌月10日まで診療報酬明細書(レセプト)を作成、報告し、翌々月に診療報酬を手にするのが一般的な診療報酬の流れです。

つまり、診療報酬が発生して資金化されるまで2ヵ月ほどタイムラグが発生します。

そのため、運転資金として早期に資金化を検討している医療機関にとって医療ファクタリングはとても重宝される資金調達手段であるといえます。

一方で、2ヵ月分しか利用ができないため、設備投資などある程度まとまった長期にわたる返済計画を考えている場合には不向きであるといえます。

医療ファクタリングの種類

医療ファクタリングには次の3つがあります。どの売掛先も社保または国保連です。

診療報酬ファクタリング

病院や診療所、クリニックが対象のファクタリングで、診療報酬債権を利用した医療ファクタリングです。

介護報酬ファクタリング

介護サービス事業者が対象の介護報酬債権を利用した医療ファクタリングです。

調剤報酬ファクタリング

調剤薬局が対象の調剤報酬債権を利用した医療ファクタリングです。

医療ファクタリングのメリット

利用対象者である病院や診療所、介護事業者や調剤薬局が医療ファクタリングを利用するメリットにはどのようなことがあるのでしょうか。主に以下の4点が考えられます。

手数料が低い

医療ファクタリングは、銀行などの融資と異なり、手数料が安い傾向があります。

特にファクタリングでは、「3社間ファクタリング」といった申込人(病院や介護事業者、調剤薬局)、売掛先(社保や国保連)、ファクタリング会社との間でのファクタリングは、一般的な2社間ファクタリングより手数料が低いのが特徴です。

とりわけ、売掛先が社保や国保連であるため、医療ファクタリングの手数料はおおむね0.3%~となっています。そのため、銀行などの融資に比べて金利(手数料)が低く(銀行では約1%〜)、また担保や保証人を求められることもないといったメリットがあります。

財務状況を改善できる

ファクタリングを行うことにより、売掛金を早期に資金化できるため、その資金で負債を減らすことができます。

負債の減少により貸借対照表での健全性が向上することになります。

そのため、医療ファクタリングを利用することは、財務状況を改善できる効果があります。

審査が通りやすい

医療ファクタリングは審査に通りやすいといったメリットもあります。

なぜなら、ファクタリング会社は審査の際、売掛先を審査するからです。

医療ファクタリングの売掛先は、社会保険診療報酬支払基金(社保)または国民健康保険団体連合会(国保連)などの公的機関です。

倒産するリスクがほとんどないため審査に通りやすい理由がここにあります。

ファクタリング会社は通常、売掛金の買取依頼をした申込先より、回収先である売掛先を審査します。

財務内容や取引先などといった信用状況に関して調査し、安全に売掛金が回収できるとファクタリング会社が判断すれば審査に通ります。先述の通り、売掛先が公的機関であるので、万一、申込先である病院などが経営破綻といった不測の事態に陥っても問題ありません。

一方、銀行など金融機関は申込先に資金を融通するため、金融機関は申込先が返済できるのかをチェックし、融資の可否を決めます。金融機関の審査に通らないケースも考えられるので、資金調達を検討するときにはファクタリングも選択肢のひとつとして考えておく必要があります。

2ヶ月分の資金調達が可能

診療報酬を実際に病院など医療機関が受け取るまでどのような過程があるのでしょうか。

また報酬を手にするまでどれくらいかかるのでしょうか。

  1. 一医療機関は1か月の診療内容を集約した保険請求を行うための診療報酬明細書(レセプト)を翌月10日までに作成し社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会へ提出。
  2. 社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会は受け付けたレセプトを事務点検及び診療内容をチェックし、事務点検及び審査事務が終了したレセプトは、審査委員会において再度審査。
  3. 審査委員会での審査結果や事務点検などの請求点数に増減があった場合、医療機関に連絡し、医療費を保険者及び医療機関別に計算し、請求関係帳票及び支払関係帳票を作成。
  4. 医療機関への医療費の支払は、計算センターで作成された医療機関ごとの総括票(支払額のデータ)の金額と医療機関の請求額とを突合するなどの確認を行なった後、 診療した月の翌々月の原則21日までに医療機関の指定する銀行口座に振込。

(参考:社会保険診療報酬支払基金「診療報酬の審査・支払業務 -業務の流れ-」

(一部加工)

例えば、4月の診療内容は5月10日までに作成、提出したレセプト(売掛債権)は、修正がなければ6月21日までに受け取るしくみになっています。

つまり、売掛金のサイト(期間)が2ヵ月ですので、翌月も同様に診療報酬ファクタリングを利用することができるので2ヵ月分の資金調達が可能です。

しかし、ファクタリング会社はレセプトに示された金額を100%で買い取ってはくれません。なぜなら、社保や国保連は医療機関などから提出されたレセプトに間違いがあれば修正するよう指示を受けるケースがあるからです。

そのため、ファクタリング会社は修正されるケースを見越してレセプトの80%ほどで買い取ることが一般的です。

医療ファクタリングの流れ

医療ファクタリングを利用する際の流れについて説明します。

国保に診療報酬を請求

病院など医療機関、介護事業者、調剤薬局などは先月分の診療報酬を翌月10日までに診療報酬請求書(レセプト)を社保や国保連に請求します。

ファクタリングの申込み

ファクタリングを希望する医療機関などはレセプトなど必要書類を持参してファクタリング会社へ申込みをします。

通常、医療ファクタリングは3社間ファクタリングであるため、売掛先である社保や国保連に債権譲渡の承認を得なければなりません。

債権の買取

売掛先である社保や国保連の承認を得、審査に通るとファクタリング会社は申込先である医療機関などから診療報酬債権を譲渡します。

ファクタリング会社は、診療報酬債権譲渡通知後、医療機関と診療報酬ファクタリングの契約を締結します。

通常、3社間ファクタリングで債権譲渡を行ったとき、第三者に対抗するため特に高額債権には債権譲渡登記を行います。しかし、売掛先が社保や国保連など倒産する可能性がほとんどないため、債権譲渡登記を行わないのが一般的です。

ファクタリング業者からの支払い

申込をした医療機関はファクタリング会社より資金を交付されます。通常、銀行振込にて行われます。その際、前述のようにファクタリング会社はレセプトの80%ほどの金額を指定口座に入金します。

国保からファクタリング会社に支払い

社保や国保連はレセプトを精査し、診療報酬金額が確定します。確定した金額を譲渡先のファクタリング会社へ入金します。診療報酬を受け取ったファクタリング会社は、交付した金額、および手数料を差し引いて利用医療機関へ支払います。

まとめ:医療ファクタリングについて理解して上手に活用しよう

医療ファクタリングは、病院や診療所、介護事業者や調剤薬局が保有する診療報酬債権をファクタリング会社へ売却(あるいは債権譲渡)により資金調達するしくみです。

医療ファクタリングのメリットとして、銀行など金融機関に比べ手数料(金利)が低い、是財務状況の改善が図ることができる、審査に通りやすい、2ヵ月の資金調達が可能であるといった点があります。

医療ファクタリングを利用するためには、ファクタリング会社の審査に通ることや、売掛先である社保や国保連に承認を得る必要があります。ただし、診療報酬明細書(レセプト)の8割をメドに資金交付されることに注意が必要です。

医療機関はファクタリング会社に売掛先が公的機関であるため、審査に通りやすいといったメリットがあります。また、診療報酬の買取(債権譲渡)を安い手数料で資金調達が可能です。このような医療ファクタリングのメリットを最大限に生かして上手に活用したいものです。

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